長浜市議会 2016-06-15 06月15日-02号
しかしながら、屈曲部が連続した人家が近接する地理的な条件等から、河道掘削を含む河川改修を実施することは大変困難な状況でございます。 そこで、河川改修が困難な状況のもとにおいて、直接的に効果のある遊水地の整備について、引き続き検討を進められているという状況でございます。
しかしながら、屈曲部が連続した人家が近接する地理的な条件等から、河道掘削を含む河川改修を実施することは大変困難な状況でございます。 そこで、河川改修が困難な状況のもとにおいて、直接的に効果のある遊水地の整備について、引き続き検討を進められているという状況でございます。
また、そもそも米川の流下能力がそういった開発の関係で不足しておりますことと、屈曲部があるということが原因であるというふうにも考えております。 以上です。 ○議長(竹本直隆君) 浅見議員。 ◆19番(浅見信夫君) 浸水対策の原因に関して、先ほども少し申しあげましたけども、市内には工場や大型店舗もございます。
その他、地形的に見て氾濫の可能性の高い箇所は、河川の大小にかかわらず、河川の合流部、狭さく部、屈曲部などで氾濫しやすく、氾濫の可能性の高い低いを河川ごとに一概に論じることは困難でございます。しかしながら、危険性の高い箇所については、水防活動時に重点的にパトロールを行っております。 ○議長(中島一廣) 山田議員。
今回ちょっと質問をさせていただきますのは、附則の経過措置のところでございまして、この第3条の歩道の設置に関しまして、附則のところで3条の規定にかかわらず、当分の間、歩道にかえて車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部、または屈曲部、その他の自動車を減速させて歩行者、または自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができると、こういう記載がございます。
第15条から第19条までは、車道の屈曲部の半径や勾配、幅員、緩和区間の構造を定めています。 第20条から第23条においては、視距や縦断勾配、登り坂車線、縦断曲線の構造等について定めています。 第24条から第27条までは、路面構造に関する内容を定めており、第24条では舗装の構造を、第25条及び第26条では横断勾配等の構造を定めています。
このたびの道路につきましては、事前に受けた協議においては、農地を管理するために必要な農道で、屈曲部を除き幅員3メートル以内であるとの内容でありましたことから、滋賀県の見解もお聞きし、省令で定める要件を満たしているため、その時点では、農地の管理に必要な農業施設として農用地区域の除外手続は不要としたものでございます。 ○副議長(行岡荘太郎君) 久保議員。
今年度におきましては、施工箇所の延伸工事の発注と2カ所の橋梁下部工の発注を予定していまして、特に大型構造物や道路の屈曲部の改良工事から取り組みを進めている現状です。 2点目の愛知川新橋構想についてでありますが、道路整備状況や交通状況等から見た問題点、課題等の分析を行いました。
また原動部の屈曲部が何カ所かございますが、それにつきましては仮設の橋をかけまして、それを工事車両がスムーズに通れるような対策を講じて工事に着工するということを聞いております。 ○議長(高村与吉) 高橋議員。 ○67番(高橋辰次郎議員) あんまり今の答弁は納得ができません。 次に直轄事業、石榑トンネルについてお尋ねをします。